平成21年度-労災保険法 第10問

■第10問 特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、海外派遣者については中小事業主等の場合に準じて、厚生労働大臣が定める額による。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第三十四条一項三号、第三十五条一項六号、第三十六条一項二号
特別加入者の給付基礎日額は、当該事業等に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、厚生労働大臣が定める額とされている。

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