■第6問 雇用保険の適用を受ける事業所を新たに設置した事業主は、その設置の日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した届書を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:雇用保険法第七条、則百四十一条
事業主は、事業所を設置したときは、事業所の名称及び所在地、事業所を設置した年月日等を記載した届書をその設置の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第6問 雇用保険の適用を受ける事業所を新たに設置した事業主は、その設置の日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した届書を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:雇用保険法第七条、則百四十一条
事業主は、事業所を設置したときは、事業所の名称及び所在地、事業所を設置した年月日等を記載した届書をその設置の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。