平成21年度-労働安全衛生法 第6問

■第6問 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働安全衛生法第六十六条の八第一項、則五十二条の二第一項、則五十二条の三第一項
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、医師による面談指導を実施することとされているが、この面談指導は、労働者の申出により行うものとされている。

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