■第9問 任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。
■答え:×
■解説:健康保険法第三十三条
任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けることにより適用事業所でなくすることができる。
なお、任意適用の認可の申請のときは2分の1以上の同意である。