■第10問 健康保険組合は、支払い上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
■答え:○
■解説:令二十一条一項・二項
健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならないことになっている。
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■第10問 健康保険組合は、支払い上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
■答え:○
■解説:令二十一条一項・二項
健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならないことになっている。