平成21年度-国民年金法 第10問

■第10問 いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第九十条の三
学生納付特例の対象となる被保険者期間については、対象期間に係る保険料につき追納がなされない限り、年金計算の基礎としない。しかし、年金の受給資格期間には、学生納付特例期間についても算入されることになっている。

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