平成21年度-一般常識 第6問

■第6問 最低賃金法第3条において、「最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。)は、時間又は日によつて定めるものとする。」と定められている。

 

 

 

■答え:×

■解説:最低賃金法三条
最低賃金法第3条において、「最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。)は、時間によつて定めるものとする。」と規定されている。

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