■第8問 労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、平成21年4月1日以降に派遣する場合、最低賃金法第13条の規定により、当該派遣元の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用される。
■答え:×
■解説:最低賃金法十三条
派遣中の労働者の地域別最低賃金については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用されることになっている。
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■第8問 労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、平成21年4月1日以降に派遣する場合、最低賃金法第13条の規定により、当該派遣元の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用される。
■答え:×
■解説:最低賃金法十三条
派遣中の労働者の地域別最低賃金については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用されることになっている。