平成21年度-一般常識 第9問

■第9問 最低賃金法第8条において、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と周知が義務化されており、法第41条第1号において、最低賃金法第8条に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)に対する罰則が定められている。

 

 

 

■答え:○

■解説:最低賃金法八条、最低賃金法四十一条一号
「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と規定されており、この規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。) は、30万円以下の罰金に処せられることになっている。

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