平成21年度-労災保険法 第12問

■第12問 療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十三条三項、則十一条の二
療養補償給付は療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用の支給が行われることになっている。
よって、労働者の選択により、療養の給付に代えて療養の費用が支給されるわけではない。

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