■第14問 療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。
■答え:×
■解説:則十二条三項
療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者が、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっている。
なお、提出すればよく承認を受ける必要はない。