■第11問 受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。
■答え:×
■解説:雇用保険法第二十二条三項
被保険者であった期間は、同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間のみに限られず、被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して1年以内に被保険者資格を再取得した場合は、その前後の被保険者として雇用された期間を通算するものである。
ただし、基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合には、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間については通算の対象とならない。