■第12問 受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。
■答え:×
■解説:雇用保険法第十六条一項
基本手当の日額は、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の50(離職日に60歳以上65歳未満である受給資格者については、100分の80から100分の45)までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。