平成20年度-労働基準法 第3問

■第3問 何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第六条(中間搾取の排除)
ここでいう利益とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等如何なる名称、有形無形たるとを問わない。

コメントを残す