平成21年度-健康保険法 第14問

■第14問 【出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関して】
双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第壱百壱条、法百十四条、昭和16年7月23日社発991号
双児等の分娩の場合においては、胎盤数にかかわらず、1産児排出を1分娩と認め、胎児数に応じて出産育児一時金等が支給されることになっている。

コメントを残す