平成21年度-健康保険法 第15問

■第15問 【出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関して】
平成24年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、39万円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第壱百壱条、法百十四条、令三十六条
出産育児一時金等の支給額は39万円であるが、産科医療補償制度加入医療機関等で出産した場合には、3万円が加算され42万円となる。

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