■第11問 存続厚生年金基金が解散したときの年金たる給付に関しては、当該基金は加入員であった者に係る年金たる給付の支給に関する義務を免れるが、解散した日までに支給すべきであった年金たる給付がある場合は、この支給の義務については免れないこととされている。
■答え:○
■解説:平成25年改正法附則5条1項
存続厚生年金基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れることとされている。
ただし、解散した日までに支給すべきであった年金たる給付がある場合は、この支給の義務については免れないこととされている。