平成21年度-国民年金法 第12問

■第12問 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則十六条
老齢基礎年金の振替加算については、その者が障害基礎年金等の給付を受けることができる場合には、当該加算に相当する額の支給を停止することとしている。
ただし、その者が老齢基礎年金のみを受給できるような場合には、その加入期間のいかんを問わず振替加算を合わせて支給することとされている。

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