■第13問 振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と若年者納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。
■答え:×
■解説:国民年金法第二十六条、法附則十五条
保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と若年者納付猶予の期間は除く。)を1月以上有し、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、本来の老齢基礎年金が支給される。