平成21年度-国民年金法 第15問

■第15問 振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則十四条
支給繰下げの場合には、繰下げ支給の老齢基礎年金にあわせて振替加算も繰り下げて支給される。
しかし、振替加算額の増額はされない。

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