平成21年度-国民年金法 第14問

■第14問 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則十六条
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したとしても振替加算は支給停止されない。

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