■第18問 業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため、義肢の装着に必要な手術、術後のリハビリテーション等を受けて労働することができないために賃金を受けない場合は、療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に該当しないので、休業補償給付は支給されない。
■答え:○
■解説:労災保険法第十四条一項、昭和24年2月16日基収275号
治ゆ後の義肢の装着に必要な手術、術後のリハビリテーション等については、療養に該当しないので、休業補償給付は支給されない。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第18問 業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため、義肢の装着に必要な手術、術後のリハビリテーション等を受けて労働することができないために賃金を受けない場合は、療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に該当しないので、休業補償給付は支給されない。
■答え:○
■解説:労災保険法第十四条一項、昭和24年2月16日基収275号
治ゆ後の義肢の装着に必要な手術、術後のリハビリテーション等については、療養に該当しないので、休業補償給付は支給されない。