平成21年度-労災保険法 第17問

■第17問 休業補償給付は、業務上の傷病による休業(療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう。)の第4日目から支給されるが、この第4日目とは、休業が継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目のことである。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第十四条一項、昭和40年7月31日基発901号
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。
賃金を受けない日の第1日目から第3日目までの待期期間は、継続していると断続しているとを問わないとされている。

コメントを残す