■第20問 業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。
■答え:×
■解説:労災保険法第十二条の五
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはないため、休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合であっても、支給要件を満たしていれば、退職後も休業補償給付を受けることができる。