■第16問 受給資格者が基本手当を受給するためには、当該受給資格に係る離職の日の翌日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、最初の失業の認定を受けなければならない。
■答え:×
■解説:雇用保険法第十五条二項
失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならないことになっているが、いつまでに求職の申込みを行い、最初の失業の認定を受けるべきかについては、規定されていないため、受給資格者が離職後最初の失業の認定を受けるために、いつ公共職業安定所に出頭するかは、受給資格者の自由である。