■第17問 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。
■答え:○
■解説:雇用保険法第十五条三項、則二十四条一項
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1か月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行うものとされている。
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■第17問 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。
■答え:○
■解説:雇用保険法第十五条三項、則二十四条一項
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1か月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行うものとされている。