平成21年度-雇用保険法 第18問

■第18問 管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たり、受給資格者が提出した失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとともに、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第十五条五項、則二十八条の二
管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たっては、受給資格者から提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認し、その際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされている。

コメントを残す