■第16問 事業主は、被保険者が随時改定の要件に該当したときは、速やかに、健康保険被保険者報酬月額変更届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければならない
■答え:○
■解説:健康保険法第四十三条一項、則二十六条一項
随時改定の届出は、要件に該当した後、速やかに、健康保険被保険者報酬月額変更届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行うこととされている。
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■第16問 事業主は、被保険者が随時改定の要件に該当したときは、速やかに、健康保険被保険者報酬月額変更届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければならない
■答え:○
■解説:健康保険法第四十三条一項、則二十六条一項
随時改定の届出は、要件に該当した後、速やかに、健康保険被保険者報酬月額変更届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行うこととされている。