平成21年度-健康保険法 第18問

■第18問 報酬月額が1,250,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給された月以後継続した3か月間(各月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるものとする。)に受けた報酬を3で除して得た額が、1,117,000円となり、標準報酬月額等級が第47級から第46級となった場合は、随時改定を行う ものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第四十三条一項、平成19年3月8日庁保発0308001号
随時改定は、現在の等級との間に2等級以上の差が生じた場合に行われることになっているが、次の場合には例外的に1等級の差でも行われることとされている。

(1)第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給したことにより、その算定月額が124万5,000円以上となった場合
(2)第1級の標準報酬月額にある者の報酬月額(5万3,000円未満である場合に限る。)が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬月額に該当することとなった場合
(3)第47級の標準報酬月額にある者の報酬月額(報酬月額が124万5,000円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が第46級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合
(4)第2級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降級したことにより、その算定月額が5万3,000円未満となった場合

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