平成21年度-健康保険法 第19問

■第19問 標準報酬月額は、毎年7月1日現在での定時決定、被保険者資格を取得した際の決定、随時改定、育児休業終了時の改定及び産前産後休業終了時の改定の5つの方法によって定められるが、これらの方法によっては被保険者の報酬月額の算定が困難であるとき(随時改定の場合を除く。)、又は算定されたものが著しく不当であると認めるときは、保険者が算定した額を当該被保険者の報酬月額とする。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第四十四条一項
報酬月額の算定が困難であるとき(随時改定の場合を除く)又は、算定されたものが著しく不当であると認めるとき(随時改定の場合を含む)は保険者が算定した額を当該被保険者の報酬月額とすることになっている。

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