平成21年度-健康保険法 第20問

■第20問 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとみなされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第三条五項・六項、平成15年10月1日保保発1001002号・庁保険発1001001号
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与には該当しないものと取り扱う。

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