■第17問 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
■答え:○
■解説:法附則五条七項・八項
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納し、督促状に指定した期限までにその保険料を納付しないときは、その翌日に資格喪失することとされている。
なお、国外の場合は、保険料を滞納し保険料を納付することなく2年が経過したときの翌日に資格喪失する。