■第21問 傷病補償年金は、業務上の傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日において次のいずれにも該当し、かつ、その状態が継続するものと認められる場合に支給される。
①当該傷病が治っていないこと
②当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること
■答え:×
■解説:労災保険法第十二条の八第三項
「1年6か月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日」ではなく、「1年6か月を経過した日」である。
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■第21問 傷病補償年金は、業務上の傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日において次のいずれにも該当し、かつ、その状態が継続するものと認められる場合に支給される。
①当該傷病が治っていないこと
②当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること
■答え:×
■解説:労災保険法第十二条の八第三項
「1年6か月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日」ではなく、「1年6か月を経過した日」である。