■第22問 業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、その傷病により例えば次のいずれかの障害がある者は、厚生労働省令で定める傷病等級に該当する障害があり、傷病補償年金の受給者になり得る。
① 両手の手指の全部の用を廃したもの
② 両耳の聴力を全く失ったもの
③ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
■答え:×
■解説:労災保険法第十二条の八第三項、則別表第1、則別表第2
「①両手の手指の全部の用を廃したもの」、「②両耳の聴力を全く失ったもの」、「③両足をリスフラン関節以上で失ったもの」は障害等級4級に該当し、「④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」は障害等級5級に該当する。