■第25問 特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。
■答え:×
■解説:雇用保険法第五十八条一項
受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者)が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所又は居所を変更する必要がある場合に移転費の支給を受けることができる。
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■第25問 特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。
■答え:×
■解説:雇用保険法第五十八条一項
受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者)が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所又は居所を変更する必要がある場合に移転費の支給を受けることができる。