平成21年度-健康保険法 第22問

■第22問 被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第百十一条一項
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給されることになっている。

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