平成21年度-健康保険法 第23問

■第23問 患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合であっても、社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後4時)の場合には、選定療養として認められる時間外診療には該当しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第八十六
患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合には、社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後4時)の場合であっても、選定療養として認められており、時間外診療に該当する。

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