平成21年度-健康保険法 第25問

■第25問 高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づいて行われるものであることから、被保険者がそれを請求する場合には、法令上、高額療養費支給申請書に必ず領収書を添付することが義務づけられている。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第百十五条、昭和48年10月17日保発39号
高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づき高額療養費を支給することとされている。この場合において、保険者は、原則的には診療報酬請求明細書に基づいて高額療養費を支給するものであり、法令上は、請求書に証拠書類を添付することは、特に義務づけられていない。

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