平成21年度-厚生年金保険法 第21問

■第21問 厚生年金保険法附則第7条の3に規定する繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が、65歳に達している厚生年金保険の被保険者である場合において、その被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前までの被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第四十三条三項、法附則七条の三第五項、法附則十五条の二
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が、受給権を取得した後65歳到達前に被保険者期間を有した場合は、その者が65歳に達したときに、退職時改定を伴わずとも年金額の改定を行うこととされている。退職時改定については、65歳に達するまでは退職時改定を行わず、65歳の改定以後に被保険者期間を有した場合は、法43条3項の規定により退職改定が行われることになっている。

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