■第22問 遺族厚生年金における子の受給権は、当該子が母と再婚した夫(直系姻族)の養子となったことを理由として消滅することはない。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第六十三条一項三号
遺族年金の受給権者である妻が再婚し、加給年金額対象者の子が妻の夫と養子縁組した場合、子は直系姻族の養子となったものであるから失権しないこととされている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第22問 遺族厚生年金における子の受給権は、当該子が母と再婚した夫(直系姻族)の養子となったことを理由として消滅することはない。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第六十三条一項三号
遺族年金の受給権者である妻が再婚し、加給年金額対象者の子が妻の夫と養子縁組した場合、子は直系姻族の養子となったものであるから失権しないこととされている。