■第23問 被保険者期間が300月以上である被保険者の死亡により、配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額を受給権者の数で除して得た額である。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第六十条四項
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときのそれぞれの遺族厚生年金の額は、受給権者ごとにそれぞれの生年月日に応じて適用される再評価率を乗じて得た平均標準報酬額に基づき、「平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数×3/4」の計算式で算定した額を受給権者の数で除して得た額とされている。