平成21年度-国民年金法 第22問

■第22問 第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国民年金法の規定により前納しているとき、その該当するに至った日において、任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則六条
第1号被保険者であった者が適用除外の規定に該当するに至ったときに、保険料が納付されている場合は、任意加入の申出があったものとみなされることになっている。

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