■第23問 地方議会議員共済会が支給する退職年金を受けることができる者(年齢を理由として全額支給停止されるものを除く。)であっても、60歳未満であれば第1号被保険者として強制適用を受ける。
■答え:×
■解説:国民年金法第七条、令三条十一号
第1号被保険者となる要件を満たしている場合であっても、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるものはその適用が除外されている。
地方議会議員共済会が支給する退職年金(年齢を理由としてその支給を停止されているものを除く。)については、被用者年金各法に基づく老齢給付等に該当するため、適用除外となる。