■第25問 任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。
■答え:×
■解説:法附則十一条一項、法附則二十三条一項
昭和40年4月1日以前に生まれた者が65歳に達した日において老齢基礎年金等の老齢給付の受給権を有しない場合は、70歳までの国民年金への任意加入の特例が設けられている。
この対象となる者は、次の条件が必要である。
(1)日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
(2)日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者