平成21年度-国民年金法 第24問

■第24問 国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則五条二項
日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものが任意加入の申出を行う場合は、口座振替納付を希望する旨の申出等は義務づけられていない。

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