■第3問 労災保険の保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に、当該保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。
■答え:×
■解説:労災保険法第十二条の八第二項・三項
傷病(補償)年金については、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が法定の支給要件を満たした場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給決定を行うこととされている為、設問の「給付を受けることができる者からの請求」は間違いである。
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■第3問 労災保険の保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に、当該保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。
■答え:×
■解説:労災保険法第十二条の八第二項・三項
傷病(補償)年金については、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が法定の支給要件を満たした場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給決定を行うこととされている為、設問の「給付を受けることができる者からの請求」は間違いである。