■第4問 中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。
■答え:×
■解説:労災保険法第二十六条一項、第三十五条一項
特別加入者は二次健康診断等給付の対象となっていない。また、個人タクシー業者や個人貨物運送業者などには通勤災害が適用されないこととされている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第4問 中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。
■答え:×
■解説:労災保険法第二十六条一項、第三十五条一項
特別加入者は二次健康診断等給付の対象となっていない。また、個人タクシー業者や個人貨物運送業者などには通勤災害が適用されないこととされている。