平成21年度-労災保険法 第26問

■第26問 障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第十五条、則十四条四項、則別表第一
障害補償給付を支給対象となる障害は、障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、障害等級表に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定めることとされている。

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