平成21年度-労災保険法 第29問

■第29問 既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第十五条、則十四条五項
既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金相当額であり、新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、障害補償年金が支給される場合の障害補償年金の額は、加重後の障害補償年金の額から既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金相当額を25で除して得た額を差し引いた額とされている。

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