平成21年度-労災保険法 第28問

■第28問 障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。
① 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
② 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
③ 第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第十五条、則十四条三項
障害等級の併合繰上げは次のようになっている。
(1)第13級以上の障害が2以上 →重い方の等級を1級繰上
(2)第8級以上の障害が2以上 →重い方の等級を2級繰上
(3)第5級以上の障害が2以上 →重い方の等級を3級繰上

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